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日本青年会議所 医療部会会則
第1条 本会は日本青年会議所医療部会と称する。
第2条 1. 本会の本部は日本青年会議所事務局内におく。
2. 本会の事務所を部会長の事務所におき、連絡所を随時必要に応じて設けることができる。
第3条 本会は、青年会議所の機構を通じてその目的に立脚して、日本の医療の正しい発達を計り、更に青年独自の立場に立って本会会員の従事している事業の向上、発展を目的とする。
第4条 本会はその目的達成のため、次の事業を行う。
1. 医療及びこれに関連のある事業の調査研究。
2. 会員の啓発親睦のための事業。
3. その他本会の目的達成に必要な事業。
第5条 本会は日本青年会議所加入会議所の正会員及び特別会員にして医療及びこれに関連する事業に従事する者を以て構成する。
第6条 本会の会費については次の規定に定めるものとする。
1. 本会の会費は毎年2月末日までに納入しなければならない。
2. 会員が年度途中に入会したときは、それに該当する期間分の会費を納入するものとする。
入会金 10,000円
正会員会費 年額 20,000円
特別会員事務通信費 年額 5,000円
第7条 本会の入会・退会・休会については次の規定に定めるものとする。
1. 入会を希望する者は、所定の入会申込書を部会長に提出しなければならない。
2. 都合により青年会議所を退会する者は、本会を自然退会とする。
3. 上記以外の理由によって退会を希望する者は、退会届を部会長に提出しなければならない。
4. 会費を所定期日迄に納入しない者は、正副常任会議の決議により勧告の後、退会を命じることが出来る。
5. いったん退会した者でも、所属青年会議所の正会員または特別会員であれば、再入会を妨げないものとする。
6. 所属青年会議所を休会中の者についても、本会入会を認めるが本会の役職に就くことはできない。
7. 本会においては休会を認めない。
8. 当該年度、本会入会中の者が所属青年会議所を休会した場合には、当該年度役職のまま本会活動を継続することができるが、次年度以降は本会の役職に就くことはできない。
第8条 総会については次の規定に定めるものとする。
1. 定時総会は年2回とし、日本青年会議所京都会議ならびに全国会員大会の前後に、開催地またはその近隣地においておこなう。
2. 臨時総会は正副常任会議または監事が必要と認めた場合に、これを召集することができる。
3. 総会の議決権は正会員のみ有する。
4. 総会の定足数は正会員の3分の1とし、その議決は出席者の過半数をもって決する。
第9条 1. 次の事項については総会の議決を要する。
イ. 会則の変更。
ロ. 役員の選任及び解任。
ハ. 事業計画及び収支予算の決定並びに変更。
ニ. 事業報告並びに収支決算の承認。
ホ. その他本会の運営について特に重要な事項。
2. 本会の解散は総会の於いて会員の2/3以上の議決を要する。
第10条 本会に次の役員をおく。部会長1名、直前部会長1名、副部会長6名以内、運営専務1名とし、役員の選出については、次の規定に定めるものとする。
1. 次年度部会長の選任に当たっては、正副常任会議にて選挙により選出した後、総会において決定する。
2. この場合の正副常任会議の定足数は3分の2とし、出席者の過半数をもって決する。
3. 部会長は、副部会長・運営専務から5名以内の選挙管理委員を任命する。
4. 選挙管理委員会は互選により1名の委員長を定める。
5. 立候補の届出は5月末日までに部会長宛に書面をもって行う。ただし立候補者は当該年度を含めて副部会長または運営専務経験者であることとする。
6. 立候補者が3名以上の場合は1回目の投票で過半数を得た者を当選とする。
7. ただし1回目の投票で過半数を得る者がいない場合は上位2名において再度選挙を行う。
8. 選挙管理委員会は当選人確定まで事務手続きを総括運営する。但し立候補なしと認めた場合は部会長が指名推薦し正副常任会議にて承認された後、総会において決定する。
9. 役員は直前部会長をのぞき部会長が正会員の中から指名し総会において決定する。
10. 監事は3名以内とし、部会長が正会員の中から指名し総会において決定する。
第11条 正副常任会議の構成・運営については次の規定に定めるものとする。
1. 正副常任会議は役員および運営常務2名以内・室長から若干名を部会長が任命し、15名以内で構成される。
2. 正副常任会議の定足数は次年度部会長選挙を除き、構成員の3分の1とし、その議決は出席者の過半数をもって決する。
3. なお直前部会長が特別会員の場合は、議決権を有しない。
4. 監事ならびに特別顧問・顧問・参与は正副常任会議に出席し、意見を述べることができるが、議決権を有しない。
5. 正副常任会議は本会則に従い本会の運営に必要な事項を決定する。
第12条 本会の運営を円滑ならしめる為正副常任会議の決議により特別委員会を設置することができる。
第13条 正副常任会議の決議により正会員の中から特別顧問・顧問・参与を若干名おくことができる。なおそれぞれの役職については次の各号を満たしていることを必要とする。
1. 特別顧問は部会長経験者で所属青年会議所理事長または理事長経験者。
2. 顧問は副部会長または運営専務経験者で所属青年会議所理事長または理事長経験者。
3. 参与は所属青年会議所理事長または理事長経験者。
第14条 本会経費は入会金、会費、寄付金、その他の収入を以てこれに充てる。
第15条 本会の事業年度は1月1日から12月31日までとする。
第16条 部会長は毎年1月末日迄に、日本青年会議所会頭宛に会員名簿、役員名簿、予算書、事業計画書、決算書、事業報告書を提出するものとする。
第17条 各地医療クラブ設立に際しては以下の規定に定めるものとする。
1. 設立に際しては本会正副常任会議において承認を必要とする。
2. 医療クラブは本会に属する。
3. 医療クラブの解散に際しては、本会正副常任会議に報告を必要とする。
4. 医療クラブの会員は本会会員であることが望ましい。
5. 医療クラブの正副常任会議の構成員は本会会員でなければならない。
第18条 1. 会員が、本部会の名誉を毀損し、または信用を失墜させるなど会員として適当でないと認められるときは、定足数を満たす正副常任会議出席者3分の2の決議により、これを除名することができる。ただし、会員を除名しようとするときは、その会員にあらかじめ通知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。
2. 前項の規定により会員を除名したときは、直ちに除名した会員名、除名事由及び弁明の趣旨を日本青年会議所業種別部会運営会議に報告するものとする。
第19条 本会則は昭和39年5月2日から施行する。
(改正)
理事を常任委員に、理事会を役員会に
第6条 入会金を5,000円に、会費を年額3,000円に
第10条 直前部会長1名を新設
第12条 委員会を特別委員会に 本細則は、昭和42年5月3日より施行
本部会の会員が所属青年会議所の特別会員になった場合は、次の終身会費の納入によって自動的に終身会員となる。終身会費 10,000円 本細則は、昭和43年10月4日より施行
部会費の値上げ
部会費10,000円 入会金5,000円 終身会費20,000円 本細則は、昭和49年2月16日より施行
部会費の値上げ
部会費15,000円 入会金10,000円 終身会費30,000円 本細則は、昭和58年1月1日より施行
OB会員の新設
OB会員会費5,000円 本細則は、昭和58年1月1日より施行
部会費の値上げ
部会費20,000円 入会金10,000円 OB会員会費5,000円 本細則は、平成10年1月1日より施行
第10条 副部会長4名→6名 平成10年度業種別部会運営会議部会諸規程に準拠
第18条 除名条項追加 本細則は平成13年1月1日より施行
第6条 2項 全額納入する→該当する期間分を納入する。 本細則は平成15年1月1日より施行
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